この投稿は、2022年は9月の14日メッセンジャーに記していた雑記を、ブログ用に纏めたものです。
日本時間は9月の14日の朝日の昼のニュースの報ですもが、政教分離につきましての放送がありました。
アメリカは国教の樹立の禁止とあり、政教分離の目的は、市民の宗教的な自由の保護とのことがWikipediaに記されています。 軍といいましょうかにも教会がありやお祈りがありなどともありですけれどね。
フランスは国会によりまし一切の宗教活動の禁止と厳格であり、イギリスなどは穏やかな規則とのことで、信教の自由の保証と捉えられていましな部分が、同Wikipediaに記されています。
国家の非宗教性のことです。
朝日のニュースでの言ですがは、日本での政教分離とは、政治が宗教の弾圧をしないことであり、宗教の政治活動についての規定はそこまで…であり、特に最近の日本での政教分離を語られましかたからの言はこのようなものもありです。 ただ、日本の政教分離とは、国家の非宗教性のことでありましようにと思います。 神社に致しませども、特にここ何年かは政治的な権力ありでそのようにされてもいましともありませども、まぁその通りでもありでしょうけれど、神社が行ないますは本来ですと祭事やらお祭りであり、仏教に致しませども特定のものはそうですがが、多くは違いと言いましょうか、昔、歴史上の話しと致しましては、神社や寺社の権力闘争が多かったことはありですが、今もそうだろうとなりませばそうでしょうけれどね。
公明党自体がが創価学会ではないという位置付けが、これがそのようになり、同党の代表もそれな旨言しましでありませば、おかしく。 *言っているのでおかしいんです。おそらくは他の宗教との兼ね合いもあり、お前らもだろうが。となっていましなことからの言であるようには思われます。
信教の自由は国会議員にも保証をされていましなはずであり、それはそれですが、宗教によりの政治活動になりますと…実際には色々とありな部分でしょうけれどね。
憲法20の1 《いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない》 憲法20の3 《国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。》 憲法89 《公金その他の公の財産は、宗教上の組織等のために支出してはいけない》
おそらくは解釈論で行なっていましなはずであり、上のような言からも、はっきりと規定をされていましなことを解釈で変えましならばこれはおかしく、このようなことをテレビが上を知らないわけはないですので、何らかの意図がありとは思いますし、よしんば朝日に統一教会からの資金が流れていましな場合などですと、政治活動ではありませんので良く、別の問題として言われまし意味はありかと思います。 憲法を変えまし意図は、特におかしなとなっていましな宗教が自由に政治的な権力の行使ができるようにしまし部分もありかとしれずですけれどね。
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